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新型コロナウイルス感染症の影響により
生活資金でお悩みの皆さまへ
新型コロナウイルス感染症発生の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象とする生活福祉資金の緊急小口資金及び総合支援資金について、特例貸付の受付期間が令和4年9月末をもって終了しました。

◎既に特例貸付のご利用をされている方へ
償還免除等の詳細については、和歌山県社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。
生活福祉資金特例貸付(総合支援資金)の再貸付について

※再貸付の受付は終了しました。
≪総合支援資金【再貸付】の借入申込方法≫
総合支援資金(特例貸付)を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受け、条件を満たす方には、総合支援資金の再貸付を行います。
※延長貸付の受付は終了しました。
【対象】
総合支援資金(特例貸付)を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方で、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることが必須となります。
(1)再貸付の回数、期間は、 1回限り、3か月以内
(2)再貸付対象者は、 次の3つの要件全てに該当する者
①総合支援資金の特例貸付の初回貸付または延長貸付を受けており、令和3年12月までに3月目である貸付期間が到来する方(対象者の確認表)
②貸付期間の3月目において、引き続き新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯であること
③生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受けること
(3)提出書類(郵送可)
①借入申込書(再貸付用・指定様式)
②借用書(再貸付用・指定様式)
③収入の減少状況に関する申立書(再貸付用・指定様式)
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